9月30日に緊急事態宣言が解除されました 10月分の月次支援金はどうなる? #201

経営のヒント

月次支援金とは

月次支援金とは、対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている(月間売上が50以上減少)事業者は、上限20万円/月(個人事業者等は10万円)が給付される制度です。

福岡県では、月次支援金まで売上が減少していなくても、30%以上50%未満減少している事業者には、一定の給付があります。

登録確認機関としてボランティア活動している中で、いろいろな方からお話を伺いましたところ、この月次支援金、飲食店関係者のみが対象と勘違いされている方がたくさんいらっしゃるようです。この制度は、「外出自粛等の影響」を受けていれば飲食店以外の方も対象です。詳しくは、月次支援金事務局ホームページをご覧ください。

10月分

前述の給付要件によると、緊急事態措置は9月30日で解除されたので10月分は申請できないように読めます。

ところが今般、次のとおり、10月分も給付されるということが発表されました。

2021年9月30日に緊急事態宣言が解除された19の都道府県においては、政府の基本的対処方針に基づき、1ヶ月までを目途として、飲食店に対する時短営業等の要請を行うこととされています。このため、19の都道府県による飲食店への時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者の皆様に対しては、これまでと同様、業種・地域を問わず、10月分まで月次支援金を支給するため、 給付規程を一部改正しました。(月次支援金ホームページより引用)

10月もまだ影響が続いておられる事業者は、給付申請をご検討ください。

申請期限

8月分の申請期限が迫っております。

  • 8月分の月次支援金の申請期間は2021年9月1日~10月31日です。(登録確認機関での事前確認期限10月26日)
  • 9月分の月次支援金の申請期間は2021年10月1日~11月30日です。(登録確認機関での事前確認期限11月25日)
  • 10月分の月次支援金の申請期間は2021年11月1日~2022年1月7日です。(登録確認機関での事前確認期限12月28日)

【編集後記】

「先んずれば人を制す」というサブテーマを付け、昨夜の農業事業者向けインボイス制度セミナーは、無事終了しました。今日と明日もやります。税理士の中には、「2年後だから慌てなくてもよい」という方がいらっしゃいます。私は違います。「早めに経営判断するためには、早めの情報収集(提供)が必要」と考えています。

説明は1時間弱でしたが、理解していただいたのか少々不安です。

セミナーでは、1枚もののフローチャート図をお示ししました。「はい」「いいえ」で答えていくと、ご自身の立ち位置と今後何をすべきかが分かるようになっています。←この1枚作るのに、相当時間がかかりました。私にとっては、力作です!(自画自賛)

危機感を共有できれば幸いです。最後の質問も、直売所に農産物を出荷されている方(免税事業者)からの不安の声でした。

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