「一時支援金」(1月から3月の売上減を対象)に続き 「月次支援金」(4月以降の売上減を対象)の給付が計画されています #147

経営のヒント

月次支援金の概要

「一時支援金」の正式名称は、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」です。そして、今回公表された「月次支援金」の正式名称は、「緊急事態措置⼜はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」です。

まん延防止の影響が加わりました。

概要を読んでみると、全体的に「一時支援金」とよく似た内容です。まだ内容は確定しておりませんので、今後変更されるかもしれません。

目立つ違いは、「一時支援金」が今年1月~3月の売上の減少を対象としていますが、「月次支援金」は、今後いつ終わるか分からない緊急事態宣言及びまん延等重点措置を考慮して、毎月が対象です。

また、給付額の上限も、「一時支援金」が1回60万円(個人事業者等は30万円)で「月次支援金」が毎月20万円(個人事業者等は10万円)です。

4/30現在の実施区域と実施期間

緊急事態宣言実施区域

令和3年4月25日から令和3年5月11日まで  東京都、京都府、大阪府、兵庫県

まん延防止等重点措置

令和3年4月5日から令和3年5月11日まで  宮城県

令和3年4月12日から令和3年5月11日まで  沖縄県

令和3年4月20日から令和3年5月11日まで  埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県

令和3年4月25日から令和3年5月11日まで  愛媛県

対象者

ここでの「影響を受けている」とは、「2021年4月以降に実施される緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること」をいいます。

したがって、上記の実施区域以外の方も、給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象になり得ます。

例えば、実施区域の飲食店に食品や器具・備品を卸している業者、生産者、流通関連事業者なども対象です。また、外出自粛等の影響で、都市圏からのお客が減少した旅館なども対象です。

一時支援金と同じですね。

申請手続の概要

「一時支援金」と同様に「月次支援金」の申請にも、登録確認機関において事前確認が必要です。

また、必要書類は、「一時支援金」も「月次支援金」も同じようです。

違うのは、措置の影響が続く限り終了時期が決まっていないことです。ただ、他の補助金や助成金同様、予算が無くなったら終わるでしょう。

事前確認の概要

「一時支援金」での登録確認機関が「月次支援金」での登録確認機関として引き続き対応するのでしょうか。そこは不明ですが、おそらくそうなることでしょう。

ちなみに、私も登録確認機関です。一時支援金のサイトから「福岡県」「筑後市」で検索したら、次のように現れます。私は、「電話番号」も「受付日付」も登録しているのですが、アップされていません。まあ、構いませんけど。

申請手続きに関する補足

一度、「月次支援金」に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的には、2回目以降の申請では、事前確認を受ける必要はありません。なお、事前確認を経て「一時支援金」を受給した事業者は、基本的には、「月次支援金」の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。つまり、どこかで1度でも事前確認を受ければ、2度目の事前確認は不要です。

また、「一時支援金」の受給者は、「月次支援金」の申請のために提出書類のうち、「2019年・2020年の確定申告書」、「通帳」などを改めて提出する必要はありません。

両支援金は、繋がっているイメージです。

スケジュール(予定)

「一時支援金」は、5月31日で終了します。「月次支援金」は、6月以降に受付が始まりますが、その時期は「検討中」です。

まとめ

毎回言っていることですが、このような制度は簡単にいただけるものではありません。条件に合うのか、書類を揃えられることができるのか、申請に当たっては、顧問税理士などの専門家にご相談ください。

【編集後記】

先日、ホームページのお問い合わせから依頼があり、登録確認機関としてある事業者の方の事前確認をしてまいりました。

登録確認機関は、4月27日現在、全国で約36,600件とたくさんありますけど、その方に伺った範囲では、どこでもやってくれる訳ではないようです。言わば「登録確認機関難民」のような現象が起きているように感じました。

なお、その事前確認の記事は、GW明けに掲載予定です。

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