やはり来ました 事業復活支援金における登録確認機関としての継続可否の確認 申請の受付は1月31日の週にスタートします #211

経営のヒント

事業復活支援金事務局からのメール

2022年1月18日、事業復活支援機事務局から、表題のメールが届きました。

登録確認期間は、一時支援金から月次支援金に移行するとこと同様、「“継続を辞退される場合に限り”辞退のお申し出を行って下さい」とのことです。何もアクションを起こさない場合は、そのまま継続という判断するそうです。

私は、辞退するつもりはありませんが、ご案内のとおり、税理士として確定申告の時期(繁忙期)の真っ只中です。今まではどうにか時間が作れましたのでボランティアでやってきましたが、さすがに今の時期(夏ごろまで)は多忙ですので、登録確認を依頼されたら、今後は有償にする予定です。

なお、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありませんので、申し添えます。

不正防止

事業復活支援金では、月次支援金と同様に、申請希望者が不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、登録確認機関による事前確認を行うこととしています。

メールにはこのように記されていました。持続化給付金がひどすぎましたからね。政治家は「スピードをもって」とおっしゃるかもしれませんが、後整理をする行政(警察、検察を含む)の方々にとってはとても迷惑な話でした。

申請の条件

事業復活支援金は、一時支援金及び月次支援金と似た制度設計ですが、対象者は大幅に増加するでしょう。

その理由は、対象者の範囲が大きく広がったことによります。

一時支援金及び月次支援金は、あくまでも「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者」でした。したがって、緊急事態宣言かまん延防止の影響を証明(説明)しなければなりませんでした。

一方、今回の事業復活支援金は、「新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少(*1)又は供給の制約(*2)により大きな影響を受けた中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主」となっています。2021年11月から2022年3月までの間、1か月でも売上が30%以上(今までは50%以上)減少した事業者が対象です。そのため、対象者は、前回の比ではないと思われます。顧問先を多く抱える税理士の皆さんは、早めに情報提供などのアクションを採られておかれることをお勧めします。

ただ、営業時間短縮の要請等に伴う協力金については、当該要請に応じた月の事業収入に参入しますので、飲食店の方は対象にならない場合が多いでしょう。

需要の減少による影響(*1)

  1. 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
  2. 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
  3. 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
  4. 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
  5. コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
  6. 顧客・取引先※が1.~5.のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少 ※顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む

供給の制約による影響(*2)

  • コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
  • 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
  • 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

影響の裏付けとなる書類の追加提出

ただ、不正や誤解を防止するため、牽制策も講じられています。

上記に記載されたいずれかの新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについて、その裏付けとなる書類(※)の追加提出を求める場合があります。

※書類の具体例:自治体等の要請文、他者がコロナ禍を理由として休業・時短営業等を行ったことが分かる公表文、自らの事業との関連性を示す書類(店舗写真等)等

このように記されていますので、求められた場合は誠実に回答してください。ただ、事務局の作業量から予想すれば、一部にしか求めることができないでしょう。

要件を満たさない例

影響の例は上に示しておりますが、本当は自己の経営力が無かったとしても、どのようにでも言えます(笑)。事務局も、「いや違う!」と言うには、よっぽどの根拠が必要でしょう。そのため、少しではありますが、該当しない場合も例示されています。

  • 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
  • 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
  • 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合

申請方法の条件緩和

一時支援金及び月次支援金では、取引を確認できる通帳が必要でしたが、今回は「事業において通帳等を全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない場合に限り、理由書(様式を提示予定)を提出することで代替することができます。」とされていまた。私は、通帳が確認できなかった方は今まで登録確認してきませんでしたが(10名近くお断りしてきました。)、今回はその条件が緩やかになっています。苦情が多かったのでしょう。

今後のスケジュール

今週、事業復活支援金の制度詳細(申請要領、給付規定等)が公表されます。また、私たち登録確認期間への事前確認の受付開始は27日が予定されています。

そして、来週、事業復活支援金の通常申請の受付が開始されます。

11月、12月、1月の売上の結果により、満額受領できる方は申請されても構いませんが、満額に達していない方は、2月又は3月の結果を待ってから申請されれば良いでしょう。

特例申請

次の特例申請の方は、2月中旬に受付が開始されます。

  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
  • 2019年~2021年10月に新規開業した事業者
  • 売上に季節性のある事業者
  • 2018年又は2019年に罹災した事業者
  • 事業収入を比較する2月の間に事業承継した事業者
  • 事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
  • 事業収入を比較する2つの間に個人事業者から法人化した事業者
  • 連結納税を行っている事業者
  • NPO法人、公益法人等

【編集後記】

娘といっしょに申し込んでいた湘南マラソンが、案の定中止となってしまいました。今の感染状況では、無理でしょうね。

私がフルマラソンを最後に走ったのは2019年3月のさが桜マラソンです。フルマラソン挑戦は、「5時間30分を切ったら辞める」と決めているのですが、なかなか辞められません。歳を重ねて体力が落ちていくのに…。

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