「月次支援金」と共に「福岡県中小企業者等月次支援金」の存在も頭の片隅に置いておきましょう #171

経営のヒント

事務局から届いたメール

6月15日、一時支援金事務局から月次支援金に関するメールが届きました。要件は2つあります。

1つは、私たち登録確認機関への事務手数料(1件1,000円)の支払基準のことです。支払基準が僅かに緩やかになっています。ただ、一定数対応しないと請求できないのは従前のとおりです。もともと請求する気もありませんので、私には関係のない話でした。

もう1つは、今年新規開業された方への対応についてです。私たち登録確認機関では事前確認は行わないでほしいとのことです。これらの方々の事前確認は、事務局が一元的に行うそうです。申請される方はご注意ください。

ところで、現在は月次支援金なのですが、事務局の名前は一時支援金のままでした。

登録確認期間検索画面

以前ブログで書いたとおり、私たち登録確認機関へのアンケートを基に、検索画面の内容が変更されて情報が増えています。「対象とする者」と「テレビ会議システムに対応しているか」が追加されています。これにより、支援を希望する方が無駄に電話をかけまくるという行為が大幅に減ることでしょう。また、ここが空欄の機関は、アンケートに答えなかったために強制的に登録確認機関とされてしまった機関でしょう。

なお、報酬についての欄はありませんでした。だったら、アンケート項目に入れなければいいのに。ちなみに私は、「無料」と回答していました。

[福岡県、筑後市]で検索したら、私の名前も出てまいります。前回は、電話番号を登載していたので、電話がたくさん掛かってきて困惑いたしました。そのために今回は、ホームページ又はメールでの連絡に絞っています。これで、落ち着いて仕事ができます。

売上が50%までは削減していない福岡県の事業者

月次支援金は、一時支援金同様、前年又は前々年の同月と比較して50%以上売上が減少していなければなりません。しかし、福岡県では、30%以上50%未満減少した場合には、「福岡県中小企業者等月次支援金」の対象になり救済されます。

もちろん、条件は月次支援金同様にありますが、該当する方はご検討ください。なお、何度もお伝えしていますが、「売上が落ちた」ことは条件の一つであり、これのみを持って対象となることはありませんので、念のため。

本日現在の情報では、福岡県におけるまん延防止は、福岡市、北九州市及び久留米市が指定されるようです。5月と6月は緊急事態宣言でしたので福岡県全県が対象でしたが、7月は支援金の対象が狭くなりますので、こちらもご注意ください。

福岡県以外においても似たようなの制度があるかもしれません。それぞれの地方自治体のホームページを確認されると良いでしょう。

【編集後記】

昨日、法人のクレジットカードが到着しました。

4月の設立後から、マネーフォアード(クラウド会計ソフト)の無料版を使っていましたが、さっそく有料版(クレジット払い)に切り替えるとともに、銀行とクレジットカード、それにレジを連携しました。今後の経費の支払いを現金から、銀行引落し又はクレジットへ切り替えますので、仕訳(記帳)のうち収入はほぼ100%、支出も90%近くは自動で行われると見込んでいます。いつかまた、データを公表する予定です。

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