実質的に月次支援金の延長・拡大 中小企業に最大250万円の給付金 #206

経営のヒント

日経新聞

2021年11月11日と12日、日経新聞に中小企業への新しい給付金についての記事が載りました。

この記事では、まだ詳しい内容は不明です。また、経済産業省ホームページのニュースリリースのサイトにもこの件に関する記載は見つかりませんでした。

そのため、今日のブログの記事は、日経新聞の情報(緑字部分)から私が推測した内容ですので、ご承知おきください。

概要

全体的に読み解くと、月次支援金(正式名称:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金)が5か月延長されるような感じです。

また、マスコミもこのブログの記事も、「250万円」という金額を大きく全面に出していますが、多くは、月次支援金同様、法人20万円/月(最大)、個人事業主10万円/月(最大)に落ち着きそうです。

ただし、2つの要件緩和により、給付対象者が大きく広がります。

対象者

月次支援金は、「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること」が条件でした。

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で大幅な減収となった事業者に業種を問わず給付されるようです。業種も問わずとなっています。

月次(一時)支援金は、「休業・時短営業の影響」を受けているか、「外出自粛等の影響」を受けているかのいずれかが条件でしたので、「新型コロナウイルス感染症の影響」だけでは対象外でした。それが、「新型コロナウイルス感染症の影響」で良いとなれば、何でも理屈が付きます。「新型コロナウイルス感染症の影響で消費者心理に買い控えが生じた」と言われれば、事務局も「影響は無い」と反論する理屈付けは相当困難でしょう。

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が出ていなかった都道府県もOKになりますので、対象者はかなり増えるでしょう。

減収率

月次支援金は、「2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少」が条件でした。

今回は、前年か2年前と比べて月単位で減収率に50%と30%の2つの基準を設け、それぞれ給付額を設定するとのことです。

30%以上減少した事業者も対象になりますので、こちらでも対象者がかなり増えることが予想されます。

対象月

月次支援金は2021年4月から10月でした。その前の1月から3月は一時支援金(正式名称:緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)がありましたので、10か月間の支援でした。

今回は、11月から2022年3月までの5か月間です。

参議院選挙を考え、大衆迎合のために「延長」されるかもしれませんが、バラマキはもうこのくらいにしてほしいものです。

支給時期

月次支援金は、月ごとに請求期間が決まっていましたが、新たな給付金は11月から22年3月までの5カ月分を一括で支給するようです。

これはおそらく、月次支援金の事務作業がたいへんだったことから1回にまとめたのでしょう。現在も、月次支援金の給付には相当な日数がかかっています。

給付金の額

月次支援金も一時支援金も、年間売上高により給付額に差はありませんでしたが、今回は規模によって差があります。

次の表は、売上が50%以上減少した事業者の場合です。

年間売上高給付額(最大)[月額]
5億円以上250万円[50万円]
1億円以上5億円未満150万円[30万円]
1億円未満100万円[20万円]
個人事業主50万円[10万円]

ここでの「年間売上高」の「年間」がいつからいつまでなのかは不明です。

事前確認

持続化給付金は不正受給が横行したことから新たな給付金は審査を厳格にして不正を減らすとされています。

一時支援金も月次支援金も、不正防止のために、登録確認機関による事前確認が求められました。私もその機関の一つです。ここ1年近く、ボランティアで活動(無料)していました。「やっと終わる!」と思っていたら、この新しい給付金も同様の作業を依頼されるのでしょうね。

ただ、もしも審査項目が増えて手間がこれ以上増えるのであれば、さすがに私も、有料にせざるを得ないかもしれません。

【編集後記】

少し寒くなってきました。朝起きるのがつらくなってきましたので、朝だけは暖房を入れることにしました。

日中はまだ暖かいので、私の小っちゃい事務所では、まだ暖房は入れておりません。

私は夏が好きで冬が苦手なので、まだ11月ですが、早く4月が来ないかと思っております。確定申告も終了しているし。

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