ある日のランチ
先日、一緒に昼食を食べていた友人から、「中古自動車販売業者は、通常、事業者ではない一般の方から中古車を仕入れる。一般の方はインボイスが発行できないので、インボイス制度が導入されたら仕入税額控除が減り消費税の納税額が増える。」という話をしていました。
私は、「それ、何か特例があったよ。調べて連絡するね。」と返事して事務所に戻りました。
古物商等の古物の買取り等(国税庁Q&A問81)
国税庁のホームページには、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が掲載されています。この問81に、この回答が掲載されています。なお、Q&Aはときどき改訂されるので、番号が変更になっていることがありますので、申し添えます。
古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、適格請求書発行事業者以外の者から同法に規定する古物(古物商が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。) を買い受けた場合には 、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消法 30 ⑦、新消令 49 ①一ハ⑴) 。したがって、貴社が消費者から中古車の仕入れを行った場合には、一定の事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除が認められます。
なお、相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。(抜粋)
中古車販売業は古物商に当たりますので、一般の消費者からの仕入についても、仕入税額控除が可能です。
なお、ここの問の回答には、質屋、宅地建物取引業者、再生資源卸売業者なども、同様に仕入税額控除が可能と書かれています。
ただ、国に支払われていない消費税分の仕入税額控除ができるので、結果的に益税が発生します。インボイスがないのに、なぜ、課税仕入れが認められるのか、その理屈が分かりません。
【編集後記】
このQ&Aは、121ページ、問96まであります(本日現在)。インボイス制度については、セミナーで人前でしゃべるし、相談も受けますので、広く深く勉強しております。読むのも、理解するのも疲れますが、旬のネタなので勉強するのは楽しいです。
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