農業所得者に特化したインボイス制度セミナー #193

税金や会計のヒント

インボイス制度セミナー

2021年10月1日から登録申請の受け付けが始まるインボイス制度は、当然、農業所得者にも影響を及ぼします。

福岡県も対象となっている緊急事態宣言の影響でどのように転ぶかは分かりませんが、10月に農業所得者向けのインボイス制度セミナーの講師として講壇に立つことになりました。主催者側には、「オンラインでも対応可」とはお伝えしていますが、コンピュータに不慣れな方も多くいらっしゃるそうなので、(開催する場合でも)席の間隔を開けた複数回でのセミナーとなるのでしょう。

インボイス制度の簡単な説明は、次の記事のとおりです。

農業所得者とインボイス制度

農業は、第一次産業として、一般的な商業とは違う独特の習慣があります。

また、消費税については、課税事業者になっても80%もの仕入れ率が認められていることから、簡易課税を選択する方が多い傾向にあります。

これらのことから、国税庁のパンフレットではなく、独自の資料を作る必要があります。

特例制度

農林水産業者には特例が認められており、卸売市場や農協(一定の要件あり)のみの出荷で、かつ、免税事業者であれば、インボイス制度の影響はありません。そして、購入事業者は、免税事業者の生産物を購入するのに仕入税額控除が認められるという制度になっています。

また、農業所得者が課税事業者の方であっても、卸売市場や農協(一定の要件あり)のみの出荷で、かつ、簡易課税を選択されている方の場合もあまりインボイス制度の影響はありません。

課税事業者の方が登録番号を申請するかどうかは任意ですが、卸売市場や農協以外に出荷する場合に備えて取得しておくのも一つの方法です。ですが、もしも将来、売上が減少して免税事業者になった場合に、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」も提出しないと納税義務が無くなりませんので、注意が必要です。

農家の方々への説明

セミナーの対象者は、消費税法に詳しくない方が多いと伺っています。そのため、どう分かり易く説明するかに神経を集中して資料を作成しなければなりません。

まずは、受講者のニーズ(知りたいこと)を把握し、その上で、消費税の仕組み、従来とインボイス制度導入後との違い、個々人に与える影響などを説明する予定です。

まずもって最も興味があるのが、「自分にどう影響するのか」でしょう。そのため、A4(場合によってはA3)1枚のフローチャート図により、「YES」又は「NO」で答えていけば、自分への影響が分かる図を作成します。先日、見直しのチェックが入りましたので、今週中には見直して完成させます。

セミナー資料も、大まかな案は考えましたので、後は形にしていくだけです。「シンプルに分かり易く」を念頭に、試行錯誤をしております。私は凝り性なのでどこまで行っても満足せず、このようなものを作るには時間がかかる傾向にあります。

まとめ

現時点では、インボイス制度のニュースは、(私は)見かけません。今月中旬以降から徐々にマスコミにも登場するのではないかと想像しています。

インボイスを批判する一定の勢力があるとは思いますが、消費税導入から30年、日本もやっと欧州に追いつきつつあると感じています(遅れすぎてました)。これにより、消費者が負担した消費税が、より確実に国庫に入ることになるでしょう。

また、インボイス制度は、所得税や法人税の不正な申告も一定程度抑える効果があるのではないでしょうか。真面目な人が馬鹿を見ないような世の中に一歩近づくことを期待しています。

【編集後記】

昨日、初めての仕事を経験しました。小規模な事業者の方の相談を受ける仕事です。税金の話からスタートし、最後は経営の相談にまで発展し、先方に喜んでいただけるとともに私自身が充実した時間を過ごすことができました。

今後、自分がどれだけやれるのか分かりませんが、日々勉強し、自分自身の能力の向上に努めなければならないと、改めて実感しました。

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