法人を設立すると加入する「全国健康保険協会管掌健康保険(通称:協会けんぽ)」 #153

経営のヒント

協会けんぽ

法人を設立したら、強制適用事業所として健康保険に加入する義務が発生します。これは、私のように代表社員一人だけの会社で、他に従業員がいない場合でも加入が必要です。

そして、大企業ではない法人は、全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)に加入いたします。

保険証

先日、法人設立ワンストップサービスを使って設立した私の会社に、協会けんぽから健康保険被保険者証が郵送されてきました。

公務員時代は、国家公務員共済組合に加入しておりました。共済組合は、退職後2年は任意継続が可能です。令和3年3月いっぱいで任意継続を終了しておりましたので、健康保険被保険者証は4月上旬に返却済みです。

インフルエンザ予防接種、年2回の歯科定期健診と人間ドック以外ほとんど病院に行かない私ですが、保険証を持っていないというのは、なんとなく不安なものでした。そのためしばらくは、ケガや病気に気を付けて過ごしておりました。でも、今は安心です。

保険料

保険料率は各県ごとに違います。福岡県の保険料率は、令和3年2月までは健康保険料率10.32%+介護保険料率1.79%=12.11.%でしたが、令和3年3月までは健康保険料率10.22%+介護保険料率1.80%=12.02%に減額されています。

例えば、報酬月額が200,000円でしたら×12.02%=24,040円/月を保険料として納めます。

そして厚生年金保険料は、18.30%です。200,000円でしたら×18.30%=36,600円/月を保険料として納めます。

合計60,640円ですので、結構な額です。ただし、従業員の場合は、事業主と従業員が折半するので30,320円ずつの負担です。

【編集後記】

福岡県も昨日から緊急事態措置が宣言されました。

福岡県のホームページを確認したところ、私が経営する卓球センターについては、スポーツクラブ(施設利用関係)に該当します。緊急事態宣言での措置として、福岡県が措置することは、次のとおり記されています。

  • 1,000平米超の施設:20時までの営業時間短縮要請
  • 1,000平米以下の施設:20時までの営業時間短縮働きかけ

「どちらも20時までの営業なので同じではないか?」と思ってよく見たら、「要請」と「働きかけ」の文字の違いに気付きました。どう違うのか分かりませんが、お役所が出す文字です。何らかの意味があるのでしょう。

したがって、私の卓球センターには、20時までの営業時間の短縮を「働きかけ」られるようです。今日になっても、まだ「働きかけ」られてはいませんが、先手を取って、昨日から営業時間を20時までに短縮しています。

なお、一部の月会員の方へは、会費の返金に応じています。

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