税理士会
多くの士業は、国家試験に合格しただけでは業務は行えません。それぞれの所属士業会に登録が義務付けられており、登録することで初めて看板を揚げられるし、業務を遂行することができます。税理士も同様であり、その旨税理士法に定められています。
税理士法第18条(登録)
税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
税理士法第19条(税理士名簿)
税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える
日本税理士会連合会は15の税理士会で構成され、福岡県で活動する私は、九州北部税理士会に所属しています。九州北部税理士会は、福岡、佐賀、長崎3県に事務所を有する約3500名の税理士会員と約400の税理士法人で構成されています。
また、税務署ごとに支部が存在し、私は八女支部(総数33名)の会員です。
支部役員
九州北部税理士会の会則の中に「支部に関する諸則」があり、その第6条(支部役員)に「支部役員は、支部長、副支部長、支部理事、支部監事とする。」とされており、詳細は、支部の規約に定められています。
税理士としての活動は、会員に登録することは義務付けられていますが、支部役員に就任ことは義務付けられていません。また、役員をしても、その業務に見合った報酬が支払われることはあまりありません。そのため、(税理士会に限らないと思いますが)多くのこのような団体では、特に崇高な方を除き、役員になることを回避しようとする心理が働きます。
支部長就任
私は、2025年6月の支部総会で承認され、税理士会八女支部長に就任いたしました。
誤解の無いように行っておきますが、総会で支部長に承認されたのは、私が「人望がある」、「人から尊敬されるような立派な人格を有している」、「ボランティア精神が旺盛で困っている人を見たら手を差し伸べる」人などという訳では決してありません。誰も手を挙げ(立候補され)なかったことから、「(誰かがやらなければならない。)」「(いつか順番が回って来るだろうから、早めにやっておこう。)」という低い志での立候補でした。
(当然のことながら)どなたも対抗馬に立つことはなく、無投票でした…。先日行われた自民党総裁選のように盛り上がることはありません。
支部長としてやりたいこと
上のような理由で就任した支部長ですが、「2年の任期満了をじっと待つ」性格ではないので、後任及び将来支部長になられる方のために、いくつかの目標を立てました。
その中で最大なのが、「持続的な会務運営に向けた環境構築を図る」というものです(九州北部税理士会の目標でもあります)。直接的な言い方をすれば、会務の効率化(削減を含む)です。
効率化のために、ICT化でいくつかのの施策(FAXからメールへ、役員間での連絡・相談はLINEworksを活用)を実行しています。また、今まで慣習的に行ってきたものを廃止したものもあります。
ただ、効率化(削減を含む)ということは、場合によっては会員へのサービス低下を招くこともあります。しかし、会員の皆さんにはある程度我慢していただくようお願いしています。
「持続的な」というのは、①支部長の負担が大きく成り手がい(少)ない、②(特に田舎では)高齢化が進み同じ会員が役員を続けなければならない、という問題があるからです。私はソロ税理士で、事務員がおりません。事務員がいないソロ税理士が支部長に就任するのは、あまり多くないのではないかと思っています。しかし、私と同じ環境の方でも「支部長の任務を果たせる」状態にならないと、組織が持続できなくなると考えています。ある意味「挑戦中」といったところです。
【編集後記】
幸い、私以外の5名の役員がとても優秀な方ばかりで、私の相談に乗ってくれるし的確な提案をしてくれます。私の任期が終わった後、彼らが立派に引き継いでいってくれることでしょう。
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