令和元年6月の国税庁発表
国税庁は約2年前、ホームページに次のように発表をしました。
近時、シェアリングエコノミー等の新分野の経済活動が広がりを見せている中、国内のみならず、国際的にも、適正課税の確保に向けた取組や制度的対応の必要性が課題として共通認識されています。
国税庁としては、こうした分野に対する適正申告のための環境作りに努めるとともに、情報収集を拡充しております。これにより、課税上の問題があると見込まれる納税者を的確に把握し、適正な課税の確保に向けて、行政指導も含めた対応を行ってまいります。
簡単に言えば、「重点的に調査しますよ。」ということです。昔は、このように特定の業種を重点的に調査するということを発表をすることはありませんでした(内輪では意思統一してやっていました。)。しかし、近年、富裕層に対してもそうでしたが、牽制効果も狙って公表することが出てまいりました。
シェリングエコノミー等とは
国税庁が言う代表的なシェアリングエコノミー等とは、以下の業種です。
- デジタル・コンテンツの配信・利⽤
- ネット通販・ネットオークション
- 暗号資産(仮想通貨)取引
- インターネット広告(アフィリエイト等)
- インターネット上のプラットフォーマーを介した売買
- シェアリングビジネス・サービス
「これらを重点的に調査しますよ。」と言っております。
調査結果
産経新聞が2021年2月17日に、次の記事を出しました。以下、引用です。
空き部屋を民泊として活用したり、フリーマーケットサイトで古着を売買したりする「シェアリングエコノミー」(共有型経済)と呼ばれる経済活動を対象に国税庁が初めて重点調査したところ、2020年6月末までの1年間で全国で約174億円の申告漏れが発覚し、約39億円を追徴課税していたことが17日、分かった。新型コロナウイルスの感染拡大による巣ごもり傾向を背景にネット上で急速に広がっており、同庁は実態把握を続ける。
1,400件の調査とありますので、1件あたりの申告漏れは約1,240万円、1件あたりの追徴税額は約280万円です。
国税庁は、有言実行します。
まとめ
国税庁は、シェアリングエコノミー等に目を付けて重点的に調査しています。
国税庁の調査能力、とりわけ情報収集能力は、国内のあらゆる機関の中でトップクラスです(と私は思っています。)。高い罰金(加算税や延滞税)を払ったり、心理的プレッシャーを受けることのないよう、期限内に適正に申告しましょう。
なお、2年前の発表内容は、「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応」に詳しく書かれていますので、気になる方はご覧ください。
【編集後記】
「人は人を幸せにすることで幸せになれる」と言います。お金持ちが寄附するのもそういったことが理由の一つかもしれません。
私の経営理念は「成長支援」です。このブログもそうですが、誰かのお役に立つことがこれからの自分の人生が充実するのではないかとワクワクする毎日です。
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