【新たな支援金】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について #110

経営のヒント

新たな支援

また、新たな支援金が支給されます。想像するに、今回の緊急事態宣言では、飲食店のみに支援金(1日6万円)が支給されたことから、その他の事業者の不満を解消するためのものではないかと推察しています。

金額は、法人が60万円(上限)、個人事業主が30万円(上限)です。

今回は、持続化給付金(法人200万円、個人事業主100万円)の失敗(不正受給)を繰り返さないための、いくつかの制限や条件が措置されています。

経済産業省に掲載されている概要(サマリーの更なる概要を以下に記します。ただ、「今後変更がありうる」とされていますので、ご注意ください。

給付を受けられる条件

① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けている。

「影響」とは、持続化給付金みたいに、「コロナの影響が少しはあったよね。」程度では対象になりません。「コロナの影響」への支援は持続化給付金でした。今回は、「緊急事態宣言の影響」が対象です。そのため、収入の減少だけではなく、後述する緊急事態宣言の影響を受けたことを示す証拠書類が必要です。

② 今年の1月、2月、3月のうち任意の1か月が、2019年(一昨年)又は2020年(去年)のどちらかの同じ月と比較して、売上が50%以上減少している。

真に影響を受けていた場合、こちらの条件は満たされるところが多いと思われます。

③ 都道府県から時短営業の要請に伴う協力金(最大1日6万円)を受給している飲食店は、この一時支給金と重複受給はできません。

多くの飲食店が協力金を受給されているでしょう。したがって、そちらの事業者は、こちらの支給金は受給できません。

給付額の計算方法

A 2019年1月~3月の売上の合計と2020年1月~3月の売上の合計を算出し、どちらか多い方を選びます。

B 上の②で選んだ月の売上を3倍します。

「A-B」が給付額(法人が上限60万円、個人事業主が上限30万円)です。

このABの計算方法は、例示です。選ぶ月と年の組合せ(最大6通り)によって金額が異なりますので、最も有利な数字をお選びください。

対象となりうる事業者の例

  • 飲食店…知事から時短要請を受けていない飲食店(昼間営業等)
  • 食品加工・製造事業者…総菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等
  • 器具・備品事業者…食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等
  • サービス事業者…接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者 等
  • 流通関連事業者…業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協 等
  • 生産者…農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等
  • 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者…旅客運送事業者(タクシー、バス、運転代行等、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケ、公衆浴場等、小売店(土産物店、雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者等(旅行代理店、イベント事業者、理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店等) 等
  • 上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者…食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者等

保存すべき証拠書類

一般の事業者なら直ぐに揃えられる書類以外に、今回必要とされる「影響を受けたことを示す証拠書類」には、次のようなものが示されています。なかなかハードかもしれません。

  • 顧客の出身地域が分かる顧客管理システム上の顧客データ、顧客台帳、自社の所在地域への来訪者の居住地域に関する統計データ 等
  • 売上台帳、請求書・納品書・領収書等の帳票書類、取引内容が分かる通帳 等
  • 顧客事業者が宣言地域の飲食店と取引していることを示す書類、宣言地域の卸市場又は流通関連事業者との取引を示す書類や統計データ 等
  • 顧客事業者の所在地域への来訪者の居住地域に関する統計データ 等(例:観光関連統計(地方公共団体、観光協会、民間企業、V-RESASの統計データなど))

登録確認機関による事前確認

申請者は、不正防止のために、事務局に登録した「登録確認機関」により、事前確認を受けなければなりません。

「登録確認機関」は、税理士、公認会計士、中小企業診断士などが申請して登録をします。私も今月中旬に登録します。

「登録確認機関」に事務局が支払う金額は、「失礼ではないか?」というほど極めて低額です。どういう意図でこのように設定したのか、いつか詳らかになることでしょう。そして、これを受領すると申請者からは、別途費用をいただけないとされています。これでは、登録する専門家は、事務局が想定する数より少ないかもしれません。

「登録確認機関」が負担する手間と時間を考えると、多くの機関が事務局からの報酬は辞退し、ご自分で料金設定されることでしょう。ちなみに、ネットでは既に、3万円とか5万円などの金額を提示しているところがあります。

ちなみに、私は、もしも依頼があれば、事前確認いたします。

ところで、この「登録確認機関」は、申請書類を作ってくれる機関ではありません。単に、事前確認(聞き取りや説明)をするだけです。そのため、専門家に書類の作成やお手伝いを依頼する場合は、別途費用がかかるでしょう。

なお、登録確認機関の責任の所在として、中小企業庁は、「登録確認機関は、中小企業又は事務局が定める事前確認の方法に則り、事前確認を実施している限りにおいては、自らが事前確認した申請希望者が給付要件を満たさない申請・受給を行ったとして、その責任を負いません。」としています。でも、不正の片棒を担ぐようなことがないようにはしたいところです。

【編集後記】

「発言を撤回します」というコメントを聞くことがありますが、発言って撤回できるものでしょうか。私の辞書では「撤回」とは、「一度出したものをとりやめにすること」と記されています。言葉とは、とりやめる(無かったことにする)ことはできないような気がしています。

発言を後悔して無かったことにしたい気持ちは分かります。それが間違っていたと気づいたら、反省し謝罪すれば良いのかと。マスコミや野党も「発言を撤回する気はないのか?」と追及しますが、撤回したら無かったことになるので、その問題も消えるのではないでしょうか。矛盾しているような気がします。

〈昨日の健康〉

午前中ランニング 10.11㎞(1時間10分3秒)

ゴルフ打ちっぱなし 85球

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