スポーツ活動継続サポート事業(スポーツ事業継続支援補助金)の申請期限が再度延期になりました #57

経営のヒント

申請期限の再延期

スポーツ活動継続サポート事業(スポーツ事業継続支援補助金)は、当初は、10月31日期限でした。

しかし、思ったより申請が少なかったのでしょうか、当初期限を「第1期」と称し、新たに11月30日期限を「第2期」として追加募集をしています。

そしてまた今度、その「第2期」の期限を12月10日に延長しています。

予算規模が48億円の事業ですが、11月27日現在では5億円余りしか支払決定されていませんので、あながち私の想像も間違っていないでしょう。

事業完了日

申請期限が伸びているものの、事業完了日は11月30日と変更はありませんので、12月中に行ったものは対象になりません。

でも、逆に言えば、既に支払っているものが対象なので、数十万円とか100万円を超す支出があったのならチャンスです。急いで申請すれば間に合うでしょう。

繰り返された細かい変更

期限もそうですが、様式の変更や、条件の変更がときどきホームページにアップされたり、様式の中をよ~く見ないと分からないような変化があったりします。

私がお手伝いしている団体は「第1期」の申請ですが、まだ採択・不採択の連絡がありません。実績報告期限は12月10日のままでしたので、あまりにも時間が短いので相当不安でした。しかし、一昨日、「第1期で交付申請書を退出いただいた方のうち、交付決定日が12月1日以降となる場合、交付決定日から14日後を実績報告期限といたします。」とサイトにアップされていました。

過去にないような補助金ですから、事務局も慣れないことでしょうがないのかもしれませんが、利用者は大変です。しっかりと情報収集していないと危ないです。

どのような支出が対象となるのか

「スポーツ活動継続サポート事業(スポーツ事業継続支援補助金) 補助金交付決定者一覧」を見ると、補助事業名が700件余り掲載されていますので、参考にしてください。幅広く対象となっているようです。

人件費

事業遂行に必要な業務・事務を補助するために,補助事業期間中に臨時的に雇用 した者の人件費で、もともと雇っている方の分は対象ではありません。

諸謝金

・事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として 支払われる経費で、大会当日の運営補助スタッフや招聘したコーチへの謝金が対象です。

旅費

補助事業の遂行に必要な移動・宿泊に係る経費です。

借損料

事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース・レンタル料として支払われる経費 ・イベントの開催や自らの練習のための施設利用料ですので、体育館使用料も対象になると考えます。

消耗品費

事業を遂行する上で必要不可欠な物品の購入費(取得単価(消費税込)が 10万円未満又は耐用年数が1年以内のもの)が対象です。

通信運搬費

補助事業実施に必要な電子機器の通信に関する経費,機材・機械等の運搬のために支払 われる発送費又は運搬費が対象です。

雑役務費

事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注するために支払われる経費が対象です。広告の外注費などが該当します。

印刷製本費

補助事業に必要な冊子,ポスター等の印刷製本に必要な経費が対象です。

備品費

事業を遂行する上で必要不可欠な備品の購入費(単価(消費税込)が50万円 未満のもの)で消耗品以外のものが対象です。パソコンも該当しますが、これは珍しいことです。

コロナ対策経費

消毒液、非接触型検温器などが対象となります。

まとめ

申請書の提出期限は延びたのですが、あと1週間(12月10日)で事務局に到着しなければなりません。最初から期限が決められていたものではなく、ぎりぎりになってから延長されているので、事務局が思ったようには申請は伸びないかもしれません。

コロナ禍の時期に大きな支出をしたところはあまり多くないでしょう。ただ、「〇〇協会」などの単位なら結構支出しているかもしれません。間に合うなら申請してください。

【編集後記】

現在、実績報告書の準備のお手伝いをしていますが、提出物が細かく規定されており、作業は骨が折れます。書類だけで審査するので仕方がないのでしょうけど、普段の活動は補助金目当てに行っている訳ではありませんから、対応できる書類がないものもあります。

とはいえ、大きく収入が減った団体のために、精一杯支援したいと奮闘しております。

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