令和3年4月1日から小売段階の価格表示には総額表示が義務付けられます

税金や会計のヒント

総額表示とは

総額表示とは、商品の価格と消費税の額を合計して表示することを言います。

総額表示は、消費者が、例えば店の値札と実際にレジで支払う金額が違うなどの混乱が生じないよう決められたものです。

顧問税理士がいらっしゃる事業者の方は、税理士から聞かれておられると思いますが、令和3年4月1日から小売段階の価格表示には総額表示が義務付けられます。

消費税法

正確を期すと、そもそも消費税法では、消費税を含めた価格を(総額)表示しなければならないと定められています。消費税法第63条(価格の表示)は、以下のとおりです。

第六十三条 事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。(抄)

「不特定かつ多数の者」とは、最終的に商品を購入したりサービスを受けたりする消費者のことです。したがって、ここで言う「事業者」には小売業者などが該当します。事業者間の取引には適用されません。

消費税転嫁対策特別措置法

このように、もともと消費税法では総額表示を義務付けていました。ところが、平成25年10月の法改正により、短い間に2度、消費税を増税(5%→8%、8%→10%)することが決まったことから、値札の付け替えなどの事業者の負担を減らすため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」により、緩やかな総額表示が許されていました。そしてその期限は、2度の延長後、令和3年3月31日までとされています。

事業者が行うべき対応

これまでは、例えば、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」と消費者の目に付きやすい場所に明瞭に表示しておけば、個々の商品の値札には税抜の価格を表示しても許されていました。しかし、これは、できなくなります。

国税庁のホームページには、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当しますとしています(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

[ポイント]

 支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。

 例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

まとめ

来年3月末に一斉に値札を交換すると作業がたいへんです。今から少しずつ総額表示にシフトしておいておかれた方が良いでしょう。

また、システム変更の必要がある事業者で、まだ作業を進めていないところも、早めの着手が望まれます。

【編集後記】

税の専門家としては、税抜表示も、「税の痛みを感じることで、改めて税の事を関心を向ける」ということで悪くはないと考えています。

一方、消費者としては、総額表示をしていただき「実際にいくら払うのか」分かった方が、購入したりサービスを受けたりし易いところです。

よく使う卓球用品のカタログも、メーカーによって、税抜表示と税込表示に分かれています。私としては、この混在する状況はややこしく、どちらかに統一されることには賛成です。

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