原則は雑所得として課税対象に
所得税において「所得」は、10種類に分けられています。サラリーマンがネットオークションやフリーマーケットアプリで物を販売した場合の課税関係においては、販売のために物を買い(仕入れ)、反復継続して販売している場合は「事業所得」です。しかし、多くの方がそうではないでしょうから、一般的には「雑所得」に該当します。そのため、利益があるならば、申告が必要です。
非課税所得
一般的に生活に使うものを売ったこと所得(利益)は、所得税法第9条で非課税所得(税金がかからない)とされていますので、所得が20万円を超えても申告する必要はありません。使っていた服やバッグ、電化製品などを指します。何が「一般的」なのかというのは、社会通念上(常識)で判断します。条文は、次のとおりです。
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
「政令で定めるもの」は、所得税法施行令第25条で次のようにされています。
第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
つまり、宝石とか美術品で30万円を超える価格ものは贅沢品であり生活に通常必要とは認められず非課税ではありませんよ、課税されますよとされています。そうでないものであれば、生活のためのものですので、課税されません。
なお、非課税所得に該当するものは、仮に損をしてもそれはなかったものとみなされます。
副業の利益は20万円以下なら非課税?
ネットでは、よく「副業は20万円以下だったら非課税」と勘違いされそうな文面を見かけます。
ご注意ください。そのような法律はありません。
あるのは、「確定所得申告を要しない場合」を定めた所得税法第121条です。非課税ではなく、次の方は申告しなくてもいいですよ、という制度です。次の条件を全部クリアした方は、「所得税の申告は不要」とされています。
- 給与の支払いを受けているのは1か所のみ
- 年末調整が済んでいる
- 給与収入が2,000万円以下
- 給与又は退職による所得以外の所得が20万円以下
「20万円以下」には、例えば配当所得(株の配当など)や不動産所得(家賃収入など)も含まれます。副業だけに限った制度ではありません。
また、「20万円以下」は、「所得が」とされています。つまり、「収入」が「20万円以下」ではなく、「収入」から「支出(経費)」を引いた残りが「20万円以下」の場合です。
さらに、「確定申告しなくていいよ」という制度ですので、申告しても構いません。ただし、一度申告したら取り消せません。
また、例えば、医療費控除を受けるため、住宅ローン控除を受けるために申告する場合は、20万円以下の所得も申告しなければなりません。だって、非課税ではありませんので。場合によっては、「還付を受けに来たのに納付」ということもありますのでご注意ください。
さらにさらに、この申告不要制度は、所得税のみの制度です。住民税にはこのような制度はありませんので、20万円以下の所得があり所得税の確定申告をしない場合であっても、住民税の申告は必要です。個人的には、住民税も非課税にすればいいのに、と考えています。
【編集後記】
今日は、朝ご飯の後に、ブリスボール(スィーツ)を作りました。
前回は干しブドウを使ったのでうまく固まってくれたのですが、今回ベリー系を使ったら固まりませんでした。
小腹がすいたときに、スプーンを使って食べる予定です。
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