「農業事業者向けインボイス制度の概要」セミナーを3回実施しました #204

農業経営のヒント

はじめに

私が住む筑後地区は、農業が盛んな地域です。私の事務所も、茶畑、田んぼ、ぶどうのハウスに囲まれております。

依頼があり、表題のセミナーを開催することになりました。

農家の皆さんが対象なので、開始は19時からで1時間程度の説明です。

コロナ禍の中で集合研修をするのかどうか、主催者の方は悩まれたようですが、緊急事態措置が終了したこと、早めに情報を入手しておきたいことから開催に踏み切られました。私も、開催した方が良いとアドバイスしておりました。そこで、サブタイトルを「先んずれば人を制す」としたところです。

内容

用語の説明

できるだけ平易な言葉を選ぶようにしてはおりますが、どうしても避けられない次の言葉について、最初に説明しました。

  • 適格請求書等(インボイス)
  • 課税売上、課税仕入
  • 仕入税額控除
  • 課税事業者、免税事業者
  • 本則課税、簡易課税

消費税の仕組み

こちらも、まずは基本的なことのおさらいです。基本の場合と例外の場合を説明しました。

インボイス制度

ここではインボイス制度の説明です。

インボイスとは何か、そして、インボイスが導入されたらどのような影響が出るのかを説明しました。

各人が受ける影響

セミナーの核となる部分です。

別途配付した1枚もののフローチャート図に従って、ご自身がどのような影響を受けるのか、また、どのような経営判断が必要なのかを時間をかけて説明しました。

フローチャート図は、大きく次の3つのブロックで構成されています。

  1. 課税事業者か免税事業者か
  2. 出荷先はどこか
  3. 本則課税か簡易課税か

農業事業者の方が特に考えなければならないのが、2.の出荷先です。他の事業者とは違い、農業の場合は、出荷先ごとに影響が大きく違いますので、ここを誤らないようにしていただかなければなりません。免税事業者の方は、課税事業者の選択をするのか否かも決めなければなりません。

家族名義での出荷

農家は、ご家族名義で直売所などに納入される方がたくさんいらっしゃいます。その場合の注意点を説明しました。

制度実施に当たっての経過措置

令和5年10月以降6年間実施される経過措置について説明しました。

質問

いくつかの質問もいただきました。

直売所に出荷されている免税事業者の方、逆に免税事業者から生産物を集荷している事業者などからです。予想どおり、免税事業者への影響に対する質問が多く出ました。

今までも今後も、卸売市場又は農協(共販)への出荷のみの方は、インボイスへの影響はありませんが、それ以外の免税事業者の方に対しては「よく考えてご自身で経営判断をしてください。」と何度も訴えたところです。

【編集後記】

フローチャート図の作成には、相当時間を掛けました。でも、これを完成させるためにかなり勉強しましたので、私にとっては良い機会でした。

先日も、個別相談で電子帳簿保存法の質問があったのですが、おかげでこちらも勉強しました。

私は、このような機会がないと、勉強を後回しにしそうな性格です。また、ソロ税理士なので相談する相手もそばにいませんので、勘違いしていないか不安なこともあります。

それでも、少しずつ前に進んでいる気がして、満足しております。

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