法人税の申告書に添付する勘定科目内訳明細書と事務概況説明書の提出根拠 #181

税金や会計のヒント

なぜ提出する?

先週、申告ソフトを使って法人税の申告書を作成するとともに、添付書類の勘定科目内訳明細書と事務概況説明書を作成しました。会計ソフトからデータを取り込んで作り上げ、確定申告書、貸借対照表及び損益計算書とチェックします。

私は税務署では、主に所得税を担当していましたので、法人税の申告書に添付する書類の多さ(別表を含む)にまだ慣れません。

この作業をしながら、「そもそもこれらの書類の提出義務はどこにあるのだろう?」と疑問が湧きました。私は職業柄、いろいろな事柄に法的根拠が気になるタイプです。

ところが、周りの方々に聞いても、「そういうものだと思っていた。」という回答ばかりでした…。

根拠条文

質問したお一人の税理士から、後ほどメールで回答をくださいました。

根拠条文は、法人税法施行規則第35条(確定申告書の添付書類)とのことです。

● 法第七十四条第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

  •  当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  •  当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表
  •  第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
  •  当該内国法人の事業等の概況に関する書類
  •  (省略)
  •  (省略)

1号と2号は、株主又は出資者に向けて法人が作る書類です。5号と6号は組織再編成に関する書類ですので、通常は関係ありません。そして勘定科目内訳明細書は3号に、法人事業概況説明書は4号に規定されています。

法人事業概況説明書は、国税庁のホームページに様式及び書き方が掲載されています。そして、勘定科目内訳明細書の様式は決まっていないようですが、e-TaxホームページにExcel版とPDF版が用意されていました。

これでやっとスッキリいたしました。

【編集後記】

ワクチン接種割合が高い高齢者や医療従事者の方々の、コロナ感染が大幅に減少しているそうです。

そして今は、エッセンシャルワーカーの方々への優先接種が進んでいます。先日の、マイケル・サンデル教授の「白熱教室」では、コロナ禍は、こういった普段は日の当たらなかった方々に目を向けるという効果を発揮したという話が出てきました。確かにそうです。

エッセンシャルワーカーは、コロナ禍でも仕事に従事する必要がある方々です。税理士・中小企業診断士として活動している私は、世の中には必要な職業ではありますが、エッセンシャルワーカーではありません。そして、「白熱教室」では、『彼らの報酬を増やすべきか』という議論があり、興味深く拝聴しました。

昨日私は、第1回目のワクチンを接種してまいりました。注射自体の痛みはほとんどありませんでしたが、翌朝、腕に痛みが出ました。厚生労働省ホームページには、「腕の痛みは翌日に出ることが多い。」とされていましたが、そのとおりでした。痛みと言っても、生活に支障があるレベルではなく、ちょっとした打撲のような感じです。この痛みは接種者の50%以上に発現すると、もともと公表されていたものです。

ちょっと前まで日本では、ワクチン接種反対という方が多かったようですが、いつの間にか、ワクチン争奪戦になっています。日本人は極端にリスクを恐れる民族ですが、一方で多勢に流されるところもあります。「(ワクチン打たない人が多いなら自分は早く打てる。)」と心の中でシメシメと思っていたのですが、結局今月になりました。でも、多くの方が打ってくだされば、そのだけ経済の復活が早まり、有り難いことです。

コメント

  1. トクナガオサム より:

    ご無沙汰しています。
    勘定科目内訳明細書と法人事業概況説明書の件ですが、
    「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について(法令解釈通達)」
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/01.htm
    に定められています。
    法令解釈通達ですので法令ではないので強制力はありませんが、これと異なることをやろうとすると労力がかかると思います。
    お知らせまで。

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