土地価格等縦覧帳簿を閲覧してきました #140

税金や会計のヒント
DSC_0057

固定資産税

そろそろ固定資産税の通知が来る時期です。私が保有する土地についても、先週届きました。

「不動産を所有しているだけでなぜ税金を払わなければならないのか。」と憤っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、「不動産を所有している=担税力(税金を負担する能力)がある」と客観的に判定されているものです。

不服がある場合

筑後市の通知書には、次のように記されています。そして、不服を表明ことができる期間が少し違います。また、審査の申出と審査請求の相手も違います。

固定資産税台帳に登録された価格に不服がある場合

この納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに、筑後市固定資産評価審査委員会に対して文書をもって審査の申出ができます。(以下略)

この賦課に不服がある場合

この納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内筑後市長に対し、審査請求をすることができます。(以下略)

審査委員会の審査の立会い

過去、ある方が、「価格に不服がある」として審査委員会に審査の申出をされ、私はその場に立ち合ったことがあります。

根拠なく「高い!」と言ってもおそらく相手にしてくれませんので、審査を求める以上、ご自身が主張する価格の算定根拠を持って臨まなくてはなりません。しかしこれには、ある程度の専門知識がないと困難でしょう。

土地価格等縦覧帳簿の公開

価格の算定が困難な場合、周辺の土地との比較という方法もあります。

極端な例ですが、「特別な理由も見当たらないのに1㎡の価格が隣の倍」、ということがあれば主張しやすいことでしょう。ただし、そこらあたりの調整は、行政機関はきちんとやっているとは思います。税務署が作成する路線価図(相続税や贈与税の算定根拠となるもの)も何度もチェックして作成しています。

隣の土地の価格を調べる方法があります。それは、土地価格等縦覧帳簿を閲覧することです。持ち主の名前は伏せてありますが、広さと価格は公開されています。田舎なので、どの土地が誰のかは分かりますけど。

私は先週、この帳簿の閲覧をしてきました。そして、隣近所の土地の1㎡の価格を電卓で計算して、私の所有する土地が周りと比べて納得できるものであることを確認いたしました。

なお、免税点(30万円)以下の土地は、帳簿には掲載されていません。

筑後市の広報誌には、「縦覧したい土地や家屋の所在地番を事前に確認して来てください。」とありましたので調べて行きましたが、使いませんでした。住所を言うだけで出してくれました。だったら、そう書いていて欲しかったです。

家屋価格等縦覧帳簿及び固定資産課税台帳(名寄帳)

ついでに、家屋価格等縦覧帳簿も閲覧してきました。これは家屋の価格なので、近隣と比較しても意味がありませんが、後学のために閲覧しました。

また、固定資産課税台帳(名寄帳)も閲覧してきました。こちらは、固定資産税納税通知書と同じ内容なのですが、これも後学のために閲覧しました。

閲覧期間

閲覧期間は通常は4月中ですが、コロナ禍のために5月末までに延長されています。

市役所の職員の方に、「閲覧期間とコロナは関係ないのではありませんか?」とお尋ねしたら、「密防止のため」とのことでした。納得。

【編集後記】

公務員の健康保険である共済組合から、退職時に記念品としていただいた4万円分の旅行券を保有しています。ただ、1年間の使用期限があり、私の場合、今年の7月9日までです。

コロナ禍で旅行を控えていたら、そろそろ使用期限が迫ってきました。2月に国税局の担当者に「期限を延長できないのですか?」とお尋ねしたのですが、「共済本部から何も言ってきません。期限になれば失効します。」との回答でした。

旅行券には名前が入っており転売もできません。ワクチンの順番が来ない状況では、残念ながら紙屑になることでしょう。もったいないけど、仕方ありません…。

コメント

タイトルとURLをコピーしました