結論
接待交際費又は福利厚生費に該当するような関係性がある相手との事業の遂行に必要なリモート(オンライン)飲み会であれば、経費に該当します。
経費になるのは、飲み物や食べ物を支払った費用です。
家事関連費
家でやる場合、どうしても家事関連費の問題が出てきます。
家族全員の晩御飯のおかずをつまみにした場合の材料費は、「明らかな区分」ができないので家事関連費として経費にするのは困難です。
一方、自分が食べる分だけの材料を買ってきて料理したつまみの材料費は、問題ありません。ただ、調味料や水道光熱費は、これも「明らかな区分」ができないので経費にできません。電気代や通信費も同様です(入れても数円レベルでしょうけど)。
税務調査の際に説明するのも面倒臭いので、自分のためだけに弁当や総菜を買って来られることをお勧めします。
また、「ビール1ケース(24本)」のような怪しい支出はしないようにしましょう。「飲める!」という方もいらっしゃるかもしれませんが。
デリバリー
接待相手や従業員の自宅に料理を配達するサービスを利用した場合も経費になります。ネットには、このオンライン飲み会用の宅配サービスがたくさんあります。
都会なら、Uber Eats や出前館を利用するのも良いでしょう。
まとめ
このような支出を経費にする場合、通常の接待交際費や福利厚生費と同様に、相手が誰であったか、そして、その必要性を記録しておきましょう。
【編集後記】
先週、先輩税理士と二人で、zoom(オンライン)で忘年会をやりました。私が退職した今年の7月以降、何回もやっています。思えば、対面では一度もやっていませんね。
翌朝、「あれ? zoom(オンライン)飲み会は交際費になるのか?」という疑問が沸いてきて、考えてみました。
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