事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長及び差額給付申請が発表されました #222

経営のヒント

はじめに

昨日5月20日、事業復活支援金事務局から、表題の連絡が私にメールで届きました。引き続き、登録確認機関としての事前確認を実施してほしいとのことです。

さて、今回の発表により、以下の4点が変更(追加)になっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

予算が余ったのか、政治的な配慮なのかは不明です。

申請期限の延長

従来の申請期限は5月31日(火)でしたが、6月17日(金)まで延長されています。

事前確認の実施期限の延長

こちらの期限は5月26日(木)でしたが、6月14日(火)まで延長されています。

申請IDの発行期限の延長

こちらの期限も、5月31日(火)まで延長されています。

「6月に延長された!」と喜んでゆっくりしていると、給付申請ができなくなってしまします。これだけは5月中に行っておいてください。というか、申請IDの発番は、資料を準備しなくても、今すぐできます。数分で完了します。さっさと、済ませておきましょう。

差額給付申請の新設

簡単に言えば、「売上高減少率▲30%以上50%未満で申請して給付を受けていたところ、その後の月(3月まで)が50%以上減少している」事業者は、差額を給付申請できるというものです。

「満額給付でない方が3月を待たずに申請していた」ということはあまり多くないとは思いますが、ゼロではないでしょう。

この申請は、6月1日(水)から開始され6月30日(木)が期限です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

【編集後記】

インボイスに関する相談、セミナー、資料作成などの依頼が増えてきました。

中には、「増税だ!」と憤慨される方がいらっしゃいます。他方、消費税を支払った消費者側からすれば、「あなたに預けた消費税を国に納めてほしい。」と考えるでしょう。

インボイスは、本来、消費税導入時(30年以上前)に制度化すべきだったと私は考えています。当時は、政治的な理由で導入できなかったとは思いますが。

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