税理士法
「自動車整備の資格がない者に自動車の整備をお願いしますか?」
税に携わっていると、よく税金に関して質問されます。
税務署勤務時代は、個別の質問には、プライベートではお答えできませんでした。「税理士類似行為」が禁止されていましたので、懲戒処分の対象となってしまうのです。もちろん、勤務中に仕事として受けるのははOKです。
現在は、税理士として登録していますので、何でも回答できます。逆に、税理士でない者は、申告書の作成はもちろん、相談すら受けることができません。
その根拠は、税理士法です。
税理士法第2条(税理士の業務)(抄、以下同じ)
第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
この「業とする」とは、必ずしも有償であることを要しません。つまり、無償(タダ)で行っても税理法違反になります。そのため、このことは「無償独占」と呼ばれています。
ついでに言うと、「無償独占」の資格は、他に、医師、司法書士、土地家屋調査士があります。そして「有償独占」の資格は、弁護士、弁理士、社会保険労務士、行政書士、公認会計士などです。
税理士が(無償)独占している業務は、次のとおりです。
一 税務代理
納税者に代わって申告書を提出する、調査に立ち合って主張・陳述をすることなどが該当します。
二 税務書類の作成
申告書や申請書を作成することが該当します。
三 税務相談
文字通り、税金の相談に応じることです。
税理士法第52条(税理士業務の制限)
第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
このとおり、税理士又は税理士法人でない者は、税金の相談に応じることはできません。
税理士法第59条(罰則)
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
四 第五十二条の規定に違反した者
ときどき、マスコミに「にせ税理士」が逮捕されたことが報道されています。
にせ税理士にご注意(国税庁ホームページより引用)
納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が有償・無償を問わず税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
まとめ
税理士でない者は、税金の申告書の作成はもちろん、税に関する個別の相談すら受けることができません。
あなたの申告書を作成している人が税理士でなかった場合、あなたも警察や検察から事情聴取を受けることになる場合があります。きちんと確認されてから依頼してください。
また、税理士は、誤った税務処理をした場合に多額の損害賠償が発生するリスクを抱えていますので、保険に加入されている方が多くいらっしゃいます。税理士でない者はそのような保険に加入できませんので、損害を賠償してくれない可能性が高いです。
本物の税理士かどうかは、日本税理士会連合会のホームページの税理士情報検索で確認できます。
【編集後記】
確定申告時期が近付いて参りました。にせ税理士がはびこるのも、今の時期でしょうね。
にせ税理士は、税理士事務所の元職員というパターンが多いようです。少し知識があるばかりに、不法行為に手を染めるのでしょう。真っ当な生き方をしていただきたいものです。
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