創業者に有難い制度
筑後市には、「筑後市創業者支援補助金」というものがあります。一定の条件の下に、創業者に最大50万円(今年は条件により最大75万円)補助してくれます。
私も、1年前の創業の際に、利用いたしました。
これは、筑後市独自の制度のようです。近隣の市町村やクライアントの住む町のホームページを調べてみてもありません。筑後市民にとっては、とても有難い制度です。融資制度なら、いろいろありますけど、原則として返済しなくてもよい補助金での制度は珍しいですね。
なお、この補助金は、創業者だけはなく、既存の事業者が新事業展開(新分野進出)をする際にも使うことができます。
前年との違い
前年から変わった部分(抜粋)は、次のとおりです。もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
補助対象者
- 新たに筑後市への移住者も対象に
- 創業に関する研修又は創業塾を修了
- 筑後商工会議所の会員に加入
この中で、商工会議所(特定の団体)への加入が義務付けられているのは、行政のお金の使い方として問題ないのでしょうか? 商工会議所の予算で行うものなら分かるのですが…。なお、私も、筑後商工会議所の会員ですけど、ちょっと気になります。
補助対象となる事業
「1週間当たり4日以上かつ1日当たり6時間以上営業を行うもの」という一文が追加されています。副業程度で申請してもらっても、経済効果が低いからでしょう。何か問題があったのかもしれません。
また、対象とならない事業に、大企業関連が追加されています。補助するのは小規模事業者でしょうから当然でしょう。これも、何かあったのかもしれません。
認定経営革新等支援機関
商工会議所と金融機関のメンバーは、去年と同じですが、それ以外の税理士等が大幅に入れ替わっています。5名の名前が全員消え、新たに私が追加になっています。
この理由は知っていますが、内緒です(笑)。
補助対象経費
内容は同じですが、前段に「創業までに必要な経費(創業後に係る経費は含みません。)を補助対象としています。」と記されています。私は、こう書かなくても理解していましたが、そう読まなかった方がいらっしゃったのかもしれません。
補助金額
原則は、補助対象経費の2分の1で上限50万円ですが、①商店街で創業する者、②移住して創業する者は、補助対象経費の3分の2で上限75万円です。それほど大きな差ではありませんが、筑後地区のどこで創業しようか迷っている方の背中を少しは押してくれるかもしれません。
補助金の申請
「創業に着手する前に書類を提出」と書かれています。去年も似たような表現でしたが、着手後に提出された方がいらっしゃったのかもしれません。私たち専門家にとっては常識なのですが、一般の方はご存じないかもしれません。
書面審査
去年はヒヤリング審査でしたが、今年は書面審査となっています。
去年私もヒヤリングに臨む予定でしたが、5月の上旬であり、コロナの影響で書面審査に変更になりました。ことしもコロナの影響を考慮されたのでしょう。
審査項目は以下のとおりですが、一般の方々は、この点について相当苦労なさったと伺っています。何を書いてよいやら分からないかもしれませんね。でも、一般的に、補助金申請には、これらは最低でも必要な項目です。
- 実現可能性(商品やサービスなどの具体的な手法や計画が明確になっていること。)
- 収益性(事業全体の販売等の見通しについて、妥当性と信頼性があること。)
- 継続性(実施内容とスケジュールが明確になっていること。)
- 資金調達の見込み(事業計画に見合った運転資金の見込みがあること。)
- 創業への熱意、想い(目標を達成するという強い意志や情熱があること。)
【編集後記】
図らずも、筑後市創業者支援補助金のお手伝いをする認定経営革新等支援機関の税理士は、私一人になってしまいました。
筑後市で創業したい方は、ご相談ください。
コメント